障害年金以外にもらえるお金とは?知らないと損する支援制度まとめ

障害年金以外にもらえるお金とは?知らないと損する支援制度まとめ マネーコラム

障害がある状態で生活を支えるお金は、障害年金だけではありません。「障害年金以外にもらえるお金」を知らずにいると、受け取れるはずの給付金や手当を見逃してしまいます。傷病手当金、特別障害者手当、生活保護など、状況に応じて使える制度が複数あります。

この記事では、障害年金以外にもらえるお金を種類・対象者・申請先ごとに整理します。申請できる制度を一つひとつ確認して、もらい損ねをなくしましょう。

  1. 障害年金以外にもらえるお金とは?全体像を先に把握しよう
    1. 支援制度が複数ある理由とは?
    2. 「障害年金以外」を調べるべき3つのケースとは?
    3. 制度ごとの窓口の違いとは?
  2. 障害年金生活者支援給付金とは?
    1. どんな人がもらえるのか?
    2. 支給額はいくらか?
    3. 申請し忘れを防ぐポイントとは?
  3. 特別障害給付金制度とは?
    1. 対象になるのはどんな人か?
    2. 支給額と支払いタイミングとは?
    3. 障害年金と何が違うのか?
  4. 特別障害者手当とは?
    1. 受給できる条件とは?
    2. 所得制限はどうなっているのか?
    3. 障害年金と同時に受け取れるのか?
  5. 傷病手当金とは?
    1. 受給できる条件と期間とは?
    2. 障害年金と重なる場合はどうなるのか?
    3. 申請の窓口と手続きの流れとは?
  6. 障害(補償)給付とは?労災保険から受け取れるお金
    1. 業務災害と通勤災害で名称が違う理由とは?
    2. 障害年金との支給調整はどうなるのか?
    3. 相談・請求先はどこか?
  7. 児童扶養手当とは?障害のある親がいる家庭への支援
    1. 受給できるのはどんな家庭か?
    2. 支給額と所得制限の考え方とは?
    3. 障害年金との関係はどうなるのか?
  8. 生活保護とは?障害年金と組み合わせて使える制度
    1. 障害年金があっても生活保護を申請できるのか?
    2. 障害者加算とはどんな仕組みか?
    3. 申請の順番で受け取れる金額が変わる理由とは?
  9. 自立支援医療とは?お金ではないが医療費を減らせる制度
    1. 対象となる医療の種類とは?
    2. 自己負担がどこまで下がるのか?
    3. 障害年金や生活保護との関係はどうなるのか?
  10. 各制度の併給可否を一覧で確認しよう
    1. 同時に受け取れる制度の組み合わせとは?
    2. 調整(減額)が発生する組み合わせとは?
    3. 申請する優先順位の考え方とは?
  11. 対象外になりやすい落とし穴とは?
    1. 所得制限で受け取れないケースとは?
    2. 入院中・施設入所中は対象外になる制度とは?
    3. 期限切れで申請できなくなる制度とは?
  12. 申請を自分でするのが難しいときの相談先とは?
    1. 社会保険労務士に相談できることとは?
    2. 市区町村の窓口でできることとは?
    3. 無料で使える相談窓口の探し方とは?
  13. よくある疑問(FAQ)
    1. 障害年金が不支給でも他の制度は使えるのか?
    2. 障害者手帳がなくてももらえるお金はあるのか?
    3. 複数の制度を同時に申請してもよいのか?
    4. 遡って申請できる制度はあるのか?
    5. 支給額はなぜ毎年変わるのか?
  14. まとめ
    1. 参考文献

障害年金以外にもらえるお金とは?全体像を先に把握しよう

「障害年金さえ受け取っていれば大丈夫」と思っていませんか。実は、障害年金以外にも複数の給付制度が存在します。制度によって管轄省庁も対象者も異なるため、全体像を先に把握することが大切です。

支援制度が複数ある理由とは?

支援制度が複数に分かれているのは、それぞれが「異なる困りごと」を対象にしているからです。医療費の負担軽減、収入の喪失、重度障害による介護負担など、困りごとの種類が違えば、対応する制度も変わります。

1つの制度ですべての状況をカバーすることはできません。だからこそ、複数の制度を組み合わせて活用することが重要になります。

「障害年金以外」を調べるべき3つのケースとは?

障害年金以外の制度を調べるべきケースは、主に次の3つです。

  • 障害年金が不支給だった、または審査待ちである
  • 障害年金は受給しているが、生活費が不足している
  • 障害年金の受給資格はないが、障害のある状態が続いている

いずれのケースでも、利用できる制度が別に存在する可能性があります。「自分には無関係」と判断する前に、各制度の対象条件を確認することをおすすめします。

制度ごとの窓口の違いとは?

制度によって相談・申請する窓口が異なります。間違った窓口に行くと時間が無駄になるため、以下の表で整理しておきましょう。

制度名 主な申請・相談窓口
障害年金生活者支援給付金 日本年金機構
特別障害給付金 市区町村役場
特別障害者手当 市区町村役場
傷病手当金 加入している健康保険の窓口
障害(補償)給付 労働基準監督署
児童扶養手当 市区町村役場
生活保護 福祉事務所
自立支援医療 市区町村役場

窓口が複数にまたがる場合は、まず市区町村の障害福祉担当窓口に相談すると、適切な案内を受けやすくなります。

障害年金生活者支援給付金とは?

障害年金を受給している人が、一定の所得条件を満たす場合に上乗せで受け取れる給付金があります。それが障害年金生活者支援給付金です。障害年金受給者の中でも、特に収入が少ない人の生活を補う目的で設けられた制度です。

どんな人がもらえるのか?

障害基礎年金を受給していて、前年の所得が一定額以下の人が対象です。所得が基準を超えると受給できないため、毎年の所得確認が必要になります。

年金機構からはがき型の請求書が届くケースがあります。これが来た場合は、速やかに手続きを行ってください。手続きが遅れると、遅れた分は受け取れません。

支給額はいくらか?

2025年度の支給額は以下のとおりです。

区分 月額の目安
障害基礎年金1級受給者 6,638円
障害基礎年金2級受給者 5,310円

金額は前年の消費者物価指数に連動して毎年改定されます。最新の金額は厚生労働省または日本年金機構の公式ページで確認してください。

申請し忘れを防ぐポイントとは?

この給付金は自動的に支給されるわけではありません。請求書が届いた時点で手続きをしないと受給できません。

また、所得が下がって新たに対象になる場合にも手続きが必要です。年金機構から書類が届いていないか、定期的に確認する習慣をつけておくと安心です。

特別障害給付金制度とは?

国民年金に任意加入していなかったことが理由で、障害基礎年金を受け取れなかった人のために設けられた救済制度があります。それが特別障害給付金制度です。

対象になるのはどんな人か?

次のいずれかに該当し、障害基礎年金・障害厚生年金などを受給していない人が対象です。

  • 1991年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生(昼間部)で、任意加入していなかった期間に初診日がある人
  • 1986年3月以前に国民年金任意加入対象だった被用者等の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日がある人

どちらも現在、障害基礎年金1級・2級に相当する障害状態にあることが条件です。65歳になる前日までに請求する必要があります。

支給額と支払いタイミングとは?

2024年度適用の支給額は以下のとおりです。

障害の程度 月額
1級相当 55,350円
2級相当 44,280円

支払いは年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、前月分までがまとめて支給されます。

障害年金と何が違うのか?

障害年金は保険料の納付実績が受給の前提です。これに対し特別障害給付金は、「制度の空白期間に加入できなかった人」への補完的な制度として位置づけられています。

老齢年金や遺族年金を受給している場合は、その分が差し引かれた金額が支給されます。受給している年金の種類によって実際の受取額が変わるため、申請前に確認が必要です。

特別障害者手当とは?

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な在宅の人に支給される手当があります。それが特別障害者手当です。

受給できる条件とは?

対象は20歳以上の人で、在宅で生活していることが条件です。病院や施設に3か月以上継続して入所・入院している場合は、対象外になります。

障害の状態は「著しく重度」である必要があります。具体的には、身体・精神・知的のいずれかまたは複数の障害が組み合わさり、日常生活のほぼすべてで介護が必要な状態が目安です。

所得制限はどうなっているのか?

本人または扶養義務者の所得が一定額を超えると、8月分から翌年7月分まで受給できなくなります。毎年8月ごろに所得状況届の提出が必要です。

提出が遅れると手当が止まる場合があります。市区町村から案内が来たら、期限内に必ず対応してください。

障害年金と同時に受け取れるのか?

特別障害者手当は、障害年金との併給が可能です。ただし、各制度の所得制限はそれぞれ独立して判定されます。一方が受給できても、もう一方が所得制限に引っかかることもあるため、個別に確認が必要です。

傷病手当金とは?

業務外の病気やけがで会社を長期間休んだとき、給与の代わりとして支給されるのが傷病手当金です。障害年金とは別の制度ですが、条件によっては同時期に関係してくることがあります。

受給できる条件と期間とは?

受給には次の4つをすべて満たす必要があります。

  • 業務外の病気・けがで療養中であること
  • 仕事に就けない状態であること
  • 連続して3日間休んでいること(待期期間)
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと(または傷病手当金より少ないこと)

支給期間は通算で1年6か月です。健康保険に加入している会社員や公務員が対象で、自営業者・フリーランスは原則利用できません。

障害年金と重なる場合はどうなるのか?

同一の傷病が原因で障害厚生年金を受給している場合、傷病手当金は支給停止になります。ただし、障害厚生年金の1日あたりの額が傷病手当金の1日あたりの額より少ない場合は、差額が支給されます。

障害基礎年金(厚生年金加入前の初診日が原因)と傷病手当金は、同一傷病であっても調整なく両方受け取れます。どちらが初診日かによって扱いが変わるため、加入している年金の種類を確認してください。

申請の窓口と手続きの流れとは?

申請先は、加入している健康保険の種類によって異なります。

健康保険の種類 申請先
協会けんぽ 全国健康保険協会の各支部
健康保険組合 各健康保険組合
共済組合 各共済組合

申請書は医師の意見欄の記入が必要です。会社の担当部署を通じて提出する手順が多いため、まず勤務先の人事・総務に相談するのが最初のステップです。

障害(補償)給付とは?労災保険から受け取れるお金

業務中または通勤中の事故・疾病が原因で障害が残った場合、労災保険から支給される給付があります。それが障害(補償)給付です。

業務災害と通勤災害で名称が違う理由とは?

原因が「業務中」か「通勤中」かで名称が変わります。

原因 給付の名称
業務災害 障害補償給付
通勤災害 障害給付

名称は異なりますが、支給の仕組みと金額の計算方法は基本的に同じです。障害の等級(1〜14級)に応じて年金または一時金が支給されます。

障害年金との支給調整はどうなるのか?

同一傷病が原因で障害年金と労災の障害給付を同時に受け取る場合、労災給付が一定割合で減額されます。ただし、障害年金が全額止まるわけではありません。

調整は労災側でおこなわれるため、障害年金の申請を先に進めることに支障はありません。社会保険労務士や労働基準監督署に相談しながら進めると安心です。

相談・請求先はどこか?

  • これから請求する場合:労災保険相談ダイヤル(0570-006031)
  • すでに請求済みの場合:所轄の労働局または労働基準監督署

精神疾患でも、労災認定を受けた場合は対象になります。「業務と病気の因果関係がわからない」という場合でも、まず相談だけしてみることをおすすめします。

児童扶養手当とは?障害のある親がいる家庭への支援

ひとり親家庭や、父または母に重度の障害がある家庭の子どもの生活を支えるために支給されるのが児童扶養手当です。障害のある人自身が親である場合にも関係してくる制度です。

受給できるのはどんな家庭か?

次のいずれかに該当する家庭が対象です。

  • 母子家庭・父子家庭
  • 父に重度の障害がある家庭(母が請求)
  • 母に重度の障害がある家庭(父が請求)
  • 父または母に代わって子どもを養育している人

子どもは18歳に達した年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)が対象です。

支給額と所得制限の考え方とは?

支給額は子どもの人数と請求者の所得によって変わります。所得が一定額を下回る場合は全額支給、超えると一部支給または停止になります。

所得の判定は毎年8月に更新されます。所得が下がった年の翌年8月から支給が再開・増額されるケースもあります。

障害年金との関係はどうなるのか?

障害年金と児童扶養手当は、かつては同時受給できませんでしたが、現在は一定条件のもとで両方を受け取れるようになっています。ただし、障害年金の額が児童扶養手当より多い場合は、児童扶養手当は支給されません。

両方の受給を検討している場合は、市区町村の窓口で個別に確認することが確実です。

生活保護とは?障害年金と組み合わせて使える制度

「生活保護は障害年金があるともらえない」と思っている人は少なくありません。しかしこれは誤解です。障害年金を受け取っていても、生活保護を申請することはできます

障害年金があっても生活保護を申請できるのか?

生活保護には「他法他施策優先の原則」があります。使える制度はすべて先に使い、それでも不足する分を生活保護で補うという考え方です。つまり、障害年金を先に申請することが前提であり、年金を受け取ったうえで生活保護を申請することは、制度の趣旨に沿っています。

障害年金を受け取った分は収入として認定され、その分だけ保護費が減額されます。ただし受け取る合計額は、生活保護の基準額を下回ることはありません。

障害者加算とはどんな仕組みか?

障害年金1級・2級を受給している場合、生活保護費に障害者加算が上乗せされます。加算額は居住地域と等級によって異なります。

等級 加算額の目安(月額)
1級相当 約26,750円
2級相当 約17,820円

この加算は、単に生活保護だけを受けている状態よりも、障害年金と組み合わせたほうが実質的な生活水準が上がることを意味しています。

申請の順番で受け取れる金額が変わる理由とは?

障害年金を先に申請しておくと、遡及(そきゅう)請求で過去分がまとめて支給されるケースがあります。この遡及分は、生活保護受給中に入金されると収入認定され、保護費から差し引かれる可能性があります。

緊急性が高い場合は生活保護を先に申請し、余裕がある場合は障害年金を先に進めるのが基本的な考え方です。詳しくは福祉事務所または社会保険労務士に相談してください。

自立支援医療とは?お金ではないが医療費を減らせる制度

直接「お金がもらえる」制度ではありませんが、医療費の自己負担を大幅に下げられるのが自立支援医療です。生活費の中で医療費が大きな割合を占めている場合、実質的な効果は給付金と同等以上になります。

対象となる医療の種類とは?

自立支援医療には3つの種類があります。

種類 対象
精神通院医療 精神疾患による通院医療
更生医療 身体障害のある18歳以上の手術・治療
育成医療 身体障害のある18歳未満の治療

精神通院医療は、統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかんなどが対象です。

自己負担がどこまで下がるのか?

通常3割の自己負担が、原則1割まで下がります。さらに世帯の所得に応じた「月額上限額」が設定されるため、高額な月でも上限を超える負担は発生しません。

生活保護受給者は自己負担がゼロになります。

障害年金や生活保護との関係はどうなるのか?

自立支援医療は障害年金の受給とは無関係に申請できます。障害者手帳がなくても、主治医の診断書があれば申請できる制度(精神通院医療)もあります。

生活保護受給中は、医療扶助が優先適用されます。受給者証は生活保護が終わった後に再度使えるため、手放さずに持ち続けておくことをおすすめします。

各制度の併給可否を一覧で確認しよう

複数の制度を知っても、「同時に使っていいのか」という疑問が残ります。ここで一度整理しましょう。

同時に受け取れる制度の組み合わせとは?

以下の組み合わせは基本的に同時受給が可能です。

  • 障害年金 + 障害年金生活者支援給付金
  • 障害年金 + 特別障害者手当
  • 障害年金 + 自立支援医療
  • 障害年金 + 生活保護(年金分は収入認定されるが、受給自体は可能)

調整(減額)が発生する組み合わせとは?

次の組み合わせでは、支給額の調整がおこなわれます。

組み合わせ 調整の内容
障害厚生年金 + 傷病手当金(同一傷病) 傷病手当金が支給停止または差額のみ支給
障害年金 + 労災の障害給付 労災給付が一定割合で減額
障害年金 + 生活保護 年金分が収入認定され、保護費が減額

「調整される=受け取れない」ではありません。調整後でも合計額が増えるケースがほとんどです。

申請する優先順位の考え方とは?

基本的な考え方は次のとおりです。

  1. 障害年金(基本となる制度を先に確定させる)
  2. 生活保護が必要な場合は、障害年金の結果を持って福祉事務所へ相談
  3. 傷病手当金・労災給付は、それぞれの発生事実に応じて随時申請
  4. 自立支援医療・障害者手帳は、医療費や日常生活の負担を下げるために早めに取得

緊急性が高い場合は生活保護を先にすることも選択肢のひとつです。状況によって順番が変わるため、個別に相談することをおすすめします。

対象外になりやすい落とし穴とは?

申請しようとして「対象外だった」と気づくケースがあります。よくある落とし穴を把握しておくと、無駄な動きを減らせます。

所得制限で受け取れないケースとは?

特別障害者手当・特別障害給付金・児童扶養手当などは、本人または扶養義務者の所得が一定額を超えると停止されます。

所得制限は毎年の前年所得で判定されます。働き始めた年・収入が増えた年の翌年から受給が止まることがあります。逆に、収入が下がった場合は再開できるケースもあります。

入院中・施設入所中は対象外になる制度とは?

特別障害者手当は、病院や施設に3か月以上継続して入院・入所している場合は支給されません。入院が長引いたことで手当が止まるケースがあります。

退院・退所後は速やかに再申請の手続きをおこないましょう。

期限切れで申請できなくなる制度とは?

特別障害給付金は、65歳に達する前日までに請求する必要があります。この期限を過ぎると申請できなくなります。

傷病手当金にも時効があります(支給事由発生日から2年)。気づいたときに早めに動くことが重要です。

申請を自分でするのが難しいときの相談先とは?

申請書類が多く、医師の診断書や証明書が必要な制度もあります。一人で対応するのが難しいと感じたときは、専門家や窓口を頼ることが合理的な選択です。

社会保険労務士に相談できることとは?

社会保険労務士(社労士)は、障害年金の申請書類の作成・提出を代行できます。不支給になった場合の不服申立て(審査請求)も対応しています。

初回相談を無料でおこなっている社労士事務所もあります。 特に、初診日の証明が難しいケースや、申請を一度断られた場合は、専門家に依頼する価値があります。

市区町村の窓口でできることとは?

市区町村の障害福祉課や福祉相談窓口では、次のような相談ができます。

  • 特別障害者手当・特別障害給付金の申請
  • 自立支援医療・障害者手帳の申請
  • 制度全般の案内と振り分け

複数の制度を同時に調べたいときは、市区町村の窓口に「使える制度を整理したい」と伝えて相談するのが効率的です。

無料で使える相談窓口の探し方とは?

無料で利用できる相談先として、以下があります。

  • 年金事務所:障害年金・年金生活者支援給付金に関する相談
  • 福祉事務所:生活保護・障害者加算に関する相談
  • 社会福祉協議会:日常生活自立支援事業・生活福祉資金貸付の相談
  • ハローワーク(公共職業安定所):雇用保険・基本手当・受給期間延長の相談

電話やオンラインで対応している窓口もあります。まず「どこに聞けばいいかわからない」という状態でも、市区町村の総合窓口に連絡することで適切な担当部署につないでもらえます。

よくある疑問(FAQ)

障害年金が不支給でも他の制度は使えるのか?

使えます。障害年金の受給が制度利用の前提になっているものは少数です。特別障害者手当・生活保護・自立支援医療・傷病手当金などは、障害年金の受給有無に関わらず申請できます。

不支給通知を受け取った後でも、他の制度の申請は並行して進められます。

障害者手帳がなくてももらえるお金はあるのか?

あります。精神通院医療(自立支援医療)は、手帳なしでも主治医の診断書で申請できます。傷病手当金・障害年金・生活保護も手帳の有無は受給要件ではありません。

手帳がなくても制度を使えないわけではありません。まず各制度の条件を確認することが先です。

複数の制度を同時に申請してもよいのか?

問題ありません。それぞれの制度は独立した申請手続きをもっています。同時に複数の窓口に申請することは、制度上も問題なく、むしろ推奨されます。

ただし、審査結果によって一方の受給額が変わるケースがあります。申請前に、各窓口で調整ルールを確認しておくと安心です。

遡って申請できる制度はあるのか?

障害年金は、条件を満たせば最大5年分を遡って請求できます(遡及請求)。傷病手当金は、支給事由が発生した日から2年以内であれば申請が可能です。

一方、特別障害者手当は認定後の翌月分からの支給となり、遡及はできません。制度によって遡及の可否が異なるため、気づいた時点ですぐに動くことが重要です。

支給額はなぜ毎年変わるのか?

多くの給付金・手当の額は、前年の消費者物価指数の変動に連動して毎年4月に改定されます。物価が上がれば支給額も引き上げられ、下がれば引き下げられる仕組みです。

このため、過去の記事や資料に記載されている金額が現在と異なる場合があります。支給額は必ず日本年金機構・厚生労働省の公式ページで最新の数字を確認してください。

まとめ

障害年金以外にもらえるお金は、制度の種類・対象者・申請先がそれぞれ異なります。自分に何が使えるかは、障害の種類や就労状況、収入額、家族の状況によって変わります。「制度を知らなかった」ことが、受け取れるお金を逃す最大の原因です。

なお、制度の多くは申請しなければ支給されません。特に、65歳の期限がある特別障害給付金や、支給時効がある傷病手当金は、先送りにするほど受け取れる期間が短くなります。まずは市区町村窓口か社会保険労務士に相談して、自分が対象になる制度を一つひとつ確認することから始めてください。

参考文献

  • 「障害年金生活者支援給付金の概要」 – 日本年金機構
  • 「特別障害給付金制度」 – 日本年金機構
  • 「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」 – 厚生労働省
  • 「特別障害者手当について」 – 厚生労働省
  • 「自立支援医療について」 – 厚生労働省
  • 「障害者に対する手当等について」 – 愛知県
  • 「障害年金以外の支援制度」 – NPO法人 障害年金支援ネットワーク
  • 「生活保護と障害年金は併用できる」 – Fracara